お家を売る

ご売却ガイドブック

ケイズホームでは、お客様にご満足いただける不動産売却をご提案しております。
当社独自の販売ネットワークおよび広告展開により素早い売却を実現、住み替えをご希望するお客様には、お客様のご都合に応じたご提案もご用意しております。

譲渡所得にかかる所得税と住民税

マイホームを売却して生じた所得(譲渡所得)には、次のような所得税と住民税がかかってきます。

[令和2年4月1日現在法令等]
短期譲渡所得
(保有期間5年以内)
課税短期譲渡所得×所得税30%(住民税9%)
長期譲渡所得
(保有期間5年を超え10年以内)
特別控除後の課税長期譲渡所得×所得税15%(住民税5%)
長期譲渡所得
(保有期間10年超)
特別控除後の課税長期譲渡所得が6,000万円以下の部分は所得税率10%(住民税4%)
6,000万円超の部分については所得税率15%(住民税5%)

上記の表は売ったときにかかる税金ですが、自分が居住していた住宅の場合は、いずれのケースでも「居住用財産の特別控除3,000万円」があります。買い替えの場合は、売却によって生じた譲渡所得を次の住宅の購入に充当した場合も課税は繰り延べになります。つまり、課税されないことになりますので、居住用の住宅の売却、買い替えではそれほど税金で悩むことはなさそうです。

居住用資産の譲渡損失の繰越控除

バブル期に購入した住宅をいま売却すると、譲渡損失が発生するケースが少なくありません。売却収入額から所得費と譲渡費用を差引いてマイナスになった場合は、譲渡損失を売却した年の所得から差引くことがでます。これを損益通算といいます。

しかし、損失が大きいと控除しきれないため、その分を翌年以降最長3年間にわたって繰越控除してくれるのが「譲渡損失の繰越控除」です。適用を受けるには次の条件を満たす必要があります。

売却する住宅の条件
  • 売却する年の1月1日で所有期間5年を超えている
  • 一定の住宅ローンが残っている
  • 敷地面積500平方メートル以下の部分の損失だけ
買い替える住宅の条件
  • 売却する日の属する前年の1月1日から翌年の12月31日までに取得し、取得の日から翌12月31日までに居住する
  • 住宅ローンを利用する
  • 住宅ローン控除との併用可

買い替える人の所得が3,000万円以下であることも条件です。
税制は随時改正されております。くわしくはスタッフまたは最寄の税務署にお確かめください。

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